愛犬生活

愛犬が咬傷事故を起こしてしまった時の対処法は?

ドーベルマン 05-18-03

愛犬が咬傷事故を起こしてしまった時の対処法は、ポイントだけまとめると下記の通りになります。

・まずは誠心誠意謝罪する
・保健所に連絡する
・被害者の方に破傷風の注射を射っていただく(もちろん、費用はこちらで負担)
・お見舞金(示談金)をお渡しする

という流れになります。以下、詳しく書いていきます。

保健所に連絡する

保健所に連絡するのは絶対です。これは犬を飼っている人間の義務として法で定められているので、必ず従わなくてはなりません。

たまに「保健所に連絡したら、その場で殺処分にされる」と思い、届出をしない飼い主の方もいるようですが、噛んだら即殺処分というわけではないので、この点は安心してください。

むしろ、飼い主が届け出なかった場合、被害者の方が届け出る場合が多いです。そのようなケースでは、被害者の方が「殺処分でお願いします」と言えば、殺処分をすることも可能になってしまいます(傷の程度にもよりますが)。

なので、殺処分を恐れるのであれば、保健所に届け出ないのは逆効果である、と認識しておいてください。

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被害者の方に破傷風の注射をしていただく

次に、被害者の方に出来るだけ早く破傷風の注射をうっていただく必要があります。

出来れば当日、翌日などの早いうちがいいです。数日も置いてしまうのはあまりよくありません。

もちろん、これは被害者さんの都合もあるでしょうから、こちらで強制することはできませんが、注射にかかる費用(1回あたり5000円~1万円程度)は、その場ですぐに出すようにしましょう。

実際、被害者さんも自分の体は心配なはずですので、大体当日か翌日には医者に行ってくださいます。
なので、これについては「出来るだけ早く病院に…」などと急かすような言葉は告げず、「こちらを治療費としてお使いください」というように、すぐにお金を包んで渡す、というだけでいいでしょう。

ちなみに、狂犬病の注射というのは今はありません。

こうして犬に噛まれた場合でも、破傷風の注射をすることがほとんどです。ただ、知識のない被害者の方に「これで破傷風の注射を…」と言っても意味がわからないと思うので、「治療を…」とのみお伝えすればいいでしょう。

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お見舞金をお渡しする

これは非常に重要です。お金の問題ではないと思われるかも知れませんが、お金は大事です。というのは、お金を出すということは、出す側もそれなりの痛みを伴うからです。お金が大事というよりも、その痛みをこちらも負担するという姿勢が大事なのです。

被害者の方に「犬に噛まれる」という物理的な痛みを感じさせてしまった以上、こちらも何らかの「痛み」を持って答えなくてはいけないのです。

そうした理由から、お見舞金(示談金)は出来るだけ多く包むことが大切です。

「相手が納得してくれるであろう金額」「自分がこれ以上は出せないと思う金額」を目安にしましょう。

「これ以上は出せない金額」の基準は、「これ以上出すなら、犬を殺した方がマシ」というくらいの金額です。

つまり、相当なレベルの金額になります。(逆に言えば、この金額が少ない飼い主さんは、犬との関係もその程度であったということです)

具体的にいくらかですが、最低でも5万円程度は出すべきだと考えられます。というのは、治療費だけで2万円程度はするからです。

傷のレベルにもよりますが、1回の通院で1万円で、2回通院して2万円、というのはざらにあるケースです。噛まれたショックや通院にかかる時間のその方の時間給などを考慮すると、やはり5万円程度は包むべきでしょう。

ちなみに、狂犬病の注射をしていなかった犬が噛み付き事故を起こした場合、罰金として最大で30万円程度が飼い主に課せられるというルールもあります。

噛み付き事故はそのくらいの規模の事件であるということを認識し、トラブルになってそのレベルの金額を国に支払うよりは、被害者の方に納得していただくのに大きなお金を使った方がいい、と考えるようにしましょう。

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